空き家の固定資産税は誰が払う?相続後のトラブルを防止!

空き家の固定資産税は誰が払う?相続後のトラブルを防止!

ご実家の空き家を相続する際、固定資産税の支払いについて疑問や不安を感じる方が多いようです。

いつまでに誰が固定資産税を払えば良いのか分からず、延滞や相続人同士のトラブルに発展するリスクもあります。

今回は空き家の固定資産税について、相続の際に必要となる情報を分かりやすくまとめました。


コラムのポイント

  • 空き家の固定資産税は登記簿に登録されている所有者に納税する義務があります。
  • 相続した家の固定資産税は相続人に支払い義務があり、放置すると財産を差し押さえられる可能性があります。

空き家の固定資産税は誰が払う?

空き家の固定資産材

固定資産税は所有者が払うのが基本

空き家を含む不動産の固定資産税は、登記簿に記載されている所有者に支払い義務があります。具体的には、毎年1月1日に固定資産税額が確定し、その時点の所有者に納税通知書が送られてきます。

所有者が亡くなった場合は相続人が支払う

空き家の所有者が亡くなった場合は、相続人が固定資産税の支払い義務を引き継ぐことになります。仮に1月2日に空き家の所有者が亡くなった場合でも、固定資産税の支払い義務はなくなりません。空き家の相続登記をしないと、亡くなった方宛に納税通知書が送られてきます。その状態で放置すると固定資産税を滞納したことになり、相続人の財産を差し押さえられてしまう可能性があります。知らないうちに滞納⇒差し押さえになる可能性があるため、空き家を相続する際は注意しましょう。

相続人が複数居る場合は、代表相続人がいったん立て替えて支払い、遺産分割に応じて清算するのが一般的です。

空き家を売却する場合は日割り計算が一般的

相続した空き家を売却する場合は、固定資産税を日割り計算して売主・買主で負担し合うのが一般的です。売買契約の際に引き渡し後の固定資産税を日割り計算して、買主に負担してもらうことになります。ただし1月1日時点の所有者である売主に1年分の納税通知書が届くため、売却後も固定資産税を納めるのは忘れないように注意しましょう。

固定資産税はいつまでに払う?

空き家の固定資産税支払いスケジュール

不動産の固定資産税は、自治体によって通知書が届くタイミングや納税の時期が異なります。

一般的には毎年4~6月ごろに通知書が送付され、4回前後に分割して支払い期限を設けている自治体が多いです。

※固定資産税納期限の例

上記のように自治体によって納期限が異なるため、遠方に相続した空き家がある場合は注意が必要です。固定資産税の納期限を過ぎると延滞金が発生するため、必ず空き家を管轄する自治体の期限を確認しましょう。

空き家の固定資産税はいくら?

空き家固定資産税の計算方法

空き家の固定資産税の税額は以下の計算式で算出されます。

  • 固定資産税評価額×4%=固定資産税額

仮に空き家の固定資産税評価額が、土地1,000万円・建物500万円の場合、年間の固定資産税額は21万円となります。ただし住宅用地は固定資産税の軽減措置が適用されるため、200㎡以下の場合は1/6に減額され、年額は約9.4万円です。

固定資産税評価額は納税通知書で確認できるほか、市町村の固定資産課税台帳で閲覧することもできます。相続した空き家の場合は相続人が本人とみなされるので、閲覧して固定資産税評価額を確認できます。

空き家の固定資産税を払う人は変更できる?

空き家の固定資産税を払う人は変更できる

前述したように空き家の固定資産税は登記簿の所有者に納税義務があるため、払う人を変えたい場合は所有権移転登記の手続きが必要です。

ただし年度の途中で名義変更しても、納税義務者は1月1日時点の所有者のままです。固定資産税の通知書は変更前の所有者に届いてしまうため、どこから支払いを切り替えるのかしっかり確認する必要があります。売却の場合はもちろん、親族内で固定資産税を払う人を変更する場合も注意しましょう。

空き家相続後の固定資産税トラブル対策

税金が6倍になる可能性のある空き家

空き家の固定資産税を延滞したり、費用負担で揉めたりするのを防ぐために、次の取り組みを覚えておいてください。

代表相続人を指定する

亡くなった被相続人に固定資産税の通知書が届くと知らないうちに延滞するリスクがあるため、まずは代表相続人を指定しましょう。

自治体に相続人代表指定届を提出することで、所有権移転登記をする前に納税通知書を代表相続人に送付してもらうことができます。代表相続人になったからといって固定資産税を全額支払う義務を負うわけではなく、一時的に立て替えて遺産分割協議が終わったら清算するのが一般的です。

共有持分に応じた納税額と納付方法を確認する

相続人が複数いる場合は、固定資産税を共有持分で分割して納税します。例えば固定資産税が10万円で、持分割合が兄弟で50%ずつの場合、毎年5万円ずつ納税します。共有している不動産の固定資産税は「連帯納付」となり、一人が支払いを怠ると他の共有者が立て替えて支払わなければいけません。また納税通知書は1枚しか送られてこないため、代表者を決めて期限内にしっかり納税する必要もあります。代表者が納税を忘れてしまうと、ほかの共有者が全額納付する義務を負うことになります。後にトラブルにならないよう、一人ひとりの納税額と納付方法をしっかり確認しましょう。

固定資産税を払えないとどうなる?

空き家の固定資産税を払えないとどうなる?

空き家の固定資産税は毎年発生するものですから、相続後に所有し続ける限りずっと払う必要があります。課税評価額によっては毎年の納税額が大きくなるケースもあり、収入が減る老後などを考えると不安ですよね。

万が一固定資産税を払えず滞納した場合、自治体から督促が来て、それでも払えない場合は空き家を含めた財産を差し押さえられる可能性があります。自治体と相談の上で分納や徴収猶予を選ぶ方法もありますが、基本的に固定資産税の支払いを免れる方法はありません。

さらに今後は空き家の固定資産税が実質的に増税される方向で進んでおり、年間の税額が最大で6倍になる可能性があります。

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このような状況を考えると、誰も住んでいない空き家を所有し続けることは大きなリスクと言えます。空き家を相続したら、なるべく早めに売却や活用などを検討するのがおすすめです。

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まとめ

相続した空き家の固定資産税は、相続人が納税義務を負うため、必ず税額や納付期限を確認しましょう。万が一固定資産税を滞納してしまうと、滞納金が発生し財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。また相続人が複数いる場合は、誰がいくら固定資産税を支払うのか、しっかり確認してトラブルを防ぎましょう。

固定資産税は空き家を所有し続ける限りずっと納税義務が発生しますので、なるべく早めに活用や売却の方法を検討するのがおすすめです。今後日本の空き家率がさらに増えると、資産価値が落ちて売却が難しくなる可能性があります。また空き家の倒壊などの問題がさらに加速すれば、さらに税金の負担が増える可能性も高いです。そのまま売却・解体して更地にするなどさまざまな手段がありますので、早めに対策を取りましょう。

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