空き家を相続放棄するメリット・デメリット|ほかの対処法も解説

空き家を相続放棄するメリット・デメリット

空き家を相続したが自分で住む予定がなく、管理や売却も難しいという場合、相続放棄したいと考える方もいるのではないでしょうか。

このコラムでは空き家を相続放棄するメリット・デメリットについて解説します。相続放棄せずに空き家問題を解決する方法も紹介しますので、空き家の相続でお悩みの方は参考にしてください。

 


コラムのポイント

  • 空き家を相続放棄することで、遺産トラブルのリスクを避けられ固定資産税を支払う必要がなくなるなどのメリットがあります。
  • 状況によっては相続放棄しても管理義務が残るケースもあります。また、相続放棄は相続開始から3か月以内に手続きをする必要があります。
  • 空き家を相続する予定がある場合は、相続放棄すべきかどうか、他の選択肢はないかなど、空き家問題に詳しい専門家に早めに相談するのがおすすめです。

空き家を相続放棄するメリット

貸家建付地の相続

はじめに、空き家を相続放棄するメリットを解説します。

 

遺産トラブルのリスクがない

相続放棄とは、被相続人の資産や負債などの財産全てに対する権利や義務を放棄することを指します。

相続放棄すると遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、親族同士でトラブルになるリスクがないのがメリットです。

 

固定資産税の支払い義務がなくなる

不動産の固定資産税は登記簿の所有者が納税する義務があります。空き家を相続放棄すると、所有者ではなくなるため固定資産税の支払い義務がなくなります。

課税評価額によっては毎年の納税額が大きくなるケースもあるため、活用・管理しにくい空き家の場合は相続放棄も選択肢の1つになるでしょう。

〈関連コラム〉

空き家の固定資産税は誰が払う?相続後のトラブルを防止!

 

借金を引き継がずに済む

相続放棄は不動産や現金などプラスの資産だけでなく、借金などマイナスの資産も引き継がないことになります。

使い道がなく管理費・税金がかかるだけの空き家や、多額の借金がある場合などは、相続放棄するメリットは大きいと言えます。

 

 

空き家を相続放棄するデメリット

空き家を相続放棄するデメリット

相続放棄は使い道のない空き家やマイナスの資産が多い場合に有効な選択肢ですが、利用する際に注意したいデメリットもあります。メリットだけでなく、デメリットや注意点も把握した上で検討しましょう。

 

他の財産も相続できない

相続放棄は現金や株式など、全ての財産が対象になります。空き家以外の財産も相続できなくなるため、プラスの資産が多い場合は相続放棄によるデメリットが大きくなる点に注意が必要です。

ただし、被相続人が生命保険をかけて相続人を受取人に指定していた場合の保険金は、受取人の固有財産とみなされるため、相続放棄しても受け取れます。

 

他の相続人の負担が増える

例えば、3人兄弟で自分1人が相続放棄しても、空き家の相続権は他の2人に残ることになります。また、相続人であるきょうだい全員が相続放棄した場合、次の順位の親族に相続権が移るため、別の人に負担がかかる恐れもあります。

(参考)相続人の範囲と順序

  • 常に相続人…死亡した人の配偶者
  • 第一順位…死亡した人の子供
  • 第二順位…死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第三順位…死亡した人の兄弟姉妹

(出典)No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

 

空き家の管理から逃れたいからといって、話し合わずに相続放棄するとトラブルになる可能性があります。相続人全員が相続放棄することも可能ですが、最終的に財産は国庫に帰属するため、不動産や財産は失われてしまいます。

自分以外にも相続人がいる場合は、相続放棄の意向をあらかじめ伝え相談・協議することをおすすめします。

 

一度相続放棄すると撤回できない

裁判所に相続放棄の手続きをすると、一定の事情がない限り原則として撤回はできません。

相続放棄した後に新たな財産が見つかったとしても相続権は復活できないため、相続財産を調査した上で慎重に討する必要があります。

 

空き家の管理義務が残るケースもある

次のような場合は、相続放棄しても空き家の管理義務が残る可能性があります。

  • 次の順位の相続人がいない場合
  • 自分が空き家を占有していた場合 など

※令和5年の民法改正で、相続放棄した不動産の管理義務を負うのは「相続放棄時点で相続財産を実際に占有していた相続人」と定められました。
(参考)民法|e-Gov法令検索|第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)

相続放棄した時点で空き家を自分が占有していた場合、次の相続人が管理を始めるまでは管理義務があります。仮に管理義務が残っている状態で空き家の倒壊や損傷で周囲に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことになるため注意が必要です。

〈関連コラム〉

空き家対策特別措置法で特定空家に認定されるとどうなる?対策もわかりやすく解説

 

 

空き家を相続放棄する手続きと流れ

相続放棄の手続きチェックリスト

相続放棄する場合、被相続人の相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。相続開始から相続放棄までをスムーズに進めるためにも、手続きの方法や流れをあらかじめチェックしておきましょう。

 

遺言状の有無と相続財産を確認

相続放棄の手続きをする前に、まずは現状を正しく把握することが大切です。

遺言状で財産や空き家の相続人が指定されているケースもあります。例えば、自分以外の人が空き家の相続人に指定されているなら、相続放棄する必要はありません。

また、相続放棄は空き家だけでなく全ての財産が対象になるため、プラスの財産が多い場合は相続放棄が損になる可能性もあります。相続財産を自分で把握しきれない場合は、費用を払って弁護士・司法書士・行政書士に依頼するのも1つの方法です。

 

法定相続人を確定させて協議する

自分以外の相続人や後順位の相続人に連絡せずに相続放棄すると、空き家の倒壊などトラブルが起きた際に迷惑をかけてしまう可能性があります。

あらかじめ法定相続人と後順位の相続人を確定させた上で事前協議し、相続放棄する旨を伝えておきましょう。

 

書類を用意する

相続放棄の手続きには以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書

相続放棄する人の相続順位によっては、上記以外の書類が必要なケースもあります。

(参考)相続の放棄の申述|裁判所

 

家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする

相続放棄の申し立ては被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

相続が始まったことを知った日から3か月以内に必要書類を準備し提出しましょう。なお、3か月以内に相続財産状況を調査しきれず、相続放棄するか判断ができない場合など、家庭裁判所に申し立てれば期間を延長できるケースがあります。

 

家庭裁判所から送られる照会書を返送する

相続放棄の申し立て後、家庭裁判所からの確認の照会書が送られてくるので必ず回答して返送しましょう。

照会書を返送しない場合、最終的に相続放棄が却下されてしまいます。また、回答によっては相続放棄が認められないケースもあるため、不明点や曖昧な部分は必ず確認した上で記述しましょう。

 

相続放棄申述受理通知書が届けば手続き完了

照会書の返送後、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いた時点で相続放棄が認められたということになり、手続きは完了になります。

受理通知書は相続放棄したことの証明になり、他の相続人の相続手続き時にコピーが必要になることもありますので、大切に保管しましょう。

 

 

相続放棄せず空き家問題を解決する方法は?

空き家問題の解決法を考える

空き家は相続放棄しても管理義務が残るケースもあり、他のプラスの財産も相続できなくなるなどのデメリットもあります。

この章では、相続放棄せずに空き家問題を解決する方法を解説します。さまざまな選択肢を知っておくことで後悔を防げますので参考にしてください。

 

売却や買取を依頼する

「きっと売れないだろう」という理由で相続放棄を検討している場合でも、一度不動産会社に売却や買取の相談をしてみることをおすすめします。

古い空き家でも売りやすく工夫することはできますし、立地条件など需要によっては売却できる可能性もゼロではありません。地元の不動産売買のプロに相談し、最適な方法を探してみましょう。仲介による売却だけでなく、不動産会社に直接空き家を買い取ってもらえる場合もあります。

〈関連コラム〉

古い家を売るのは難しい?売れないときに取るべき7つの対策

空き家買取の基礎知識|メリット・デメリットや不動産会社選びのポイントを解説

オカムラホームの空き家売却・買取サービスについて

 

自分で活用する

相続した家に自分で住む、空き家をリフォームして賃貸や民泊にする、更地にして駐車場にするなど自ら活用する方法です。

通常の賃貸活用が難しい場合は、近年注目度が高まっているDIY賃貸などを検討してみるのも1つの方法です。
DIY賃貸は空き家をそのままの状態で貸し出して家賃収入を得られるため、リフォーム費用を抑えられるなどのメリットがあります。

〈関連コラム〉

空き家対策はDIY賃貸が正解?貸主側のメリットや注意点をチェック

 

相続土地国庫帰属制度で手放す

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に引き渡して帰属できる仕組みのことです。

制度を利用するには空き家を解体して更地にする必要がありますが、なかなか売却できない場合は検討する余地があります。

ただし、どんな土地でも帰属できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。制度の詳細は過去のコラムで解説していますので合わせてお読みください。

〈関連コラム〉

相続土地国庫帰属制度で売れない土地を手放せる?手続きや負担金を解説

 

まとめ

空き家の相続放棄は、相続財産の把握や他の相続人の意向など、さまざまな事項を考慮する必要があるため、安易に判断するとトラブルや後悔につながる可能性もあります。状況によっては管理義務が残る可能性もあるため、相続放棄で簡単に空き家の責任から逃れられるわけではない点も理解しておきましょう。

相続放棄の手続き期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内のため、スピーディーかつ正確な判断が必要です。

空き家を相続する予定がある場合は、相続放棄すべきかどうか、他の選択肢はないかなど、空き家問題に詳しい専門家に早めに相談するのがおすすめです。

オカムラホームは、千葉県八千代市を中心に空き家の活用・対策をサポートする不動産会社です。売却・リフォーム・賃貸経営など、住宅総合会社として空き家の状態に合わせたご提案が可能です。どんなお悩み・疑問もお気軽にご相談ください。

オカムラホームの空き家対策・相談はこちら