コンテナハウスで固定資産税がかからない方法はほぼない|安く買う・使うコツ、償却資産税も解説

コンテナハウスの外観|千葉『オカムラホーム』

「コンテナハウスを置いても固定資産税はかからない」という情報を見聞きしたことがある方がいらっしゃると思いますが、実情は、コンテナハウスを置いて固定資産税がかからない方法は、ほぼありません

ただしコンテナハウスは通常の建物を建築するよりも大幅に費用を抑えて店舗・居住空間などを確保できるため、固定資産税がかかるとしても、非常に利用価値が高い建築物です。

今回はコンテナハウスの販売・設置・オーダーメイド設計を手掛けている千葉の『オカムラホーム』が、コンテナハウスを置くことによって発生する税金の種類・税額などを具体的に解説します。

固定費を明確に把握したうえで、手頃な費用でフレキシブルに有効活用できる空間を手に入れるために、ぜひ最後までご確認ください

 

千葉でコンテナハウスの活用に関する疑問・不安をお持ちの方は、オカムラホームへお気軽にお問い合わせください

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コンテナハウスで固定資産税がかからない方法はほぼない

コンテナハウスの設置作業|千葉『オカムラホーム』

冒頭でお伝えしたとおり、コンテナハウスを置いて固定資産税がかからない方法は、ほぼありません。

ただし特定の条件下では例外もあるため、はじめに「固定資産税がかからない方法」をご紹介したうえで、「固定資産税がかかる条件」も改めてお伝えします

コンテナハウスで固定資産税がかからない方法

コンテナハウスのような建築物は、法律で「基礎を設けて、基礎に緊結すること」が義務付けられています

〈参考〉建築基準法施行令 第六十六条

基礎を設ける時点で「固定資産税がかかる要件」を満たすため、「コンテナハウスを置く=固定資産税がかかる」ことになります。

ただし、2025年に国土交通大臣が定めた「告示(こくじ)」の一部改正があり、以下すべてを満たす場合には建築物を「基礎に緊結しない設置方法も可能」という規定が設けられました

  • 1階建て
  • 車両に乗せて輸送可能なサイズ
  • 移動後、そのまま使用できる

とはいえ、この改正は災害対応を考慮したもので、どのコンテナハウスにも適応されるわけではありません。

建築確認申請によって「構造耐力上の安全」が認められる場合のみ例外が適用されます。

〈参考〉国土交通省『コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について(平成 12 年建設省告示第 1347 号及び平成 12 年建設省告示第 1456 号の一部改正)(技術的助言)』

上記の条件を満たすコンテナハウスはかなりコンパクトで用途も限られるため、多くのコンテナハウスは該当しないことを想定できます。

固定資産税がかからないコンテナハウスには「償却資産税」がかかる

「償却資産税」とは固定資産税の一部で、家屋・土地以外の資産にかかる税金です。

コンテナハウスが上記のような例外に該当して固定資産税がかからない場合でも、「償却資産税がかかる可能性がある」ことを、念頭に置いておきましょう

【取得価額× 税率1.4%=償却資産税】

ただし償却資産税には以下の特徴があり、「税額が発生しない」「コンテナハウス所有期間中に税額が発生しなくなる」ケースもあります

  • 毎年「減価償却※」によって価値が減少し(計算の元になる取得価額が減少し)、税額も減少していく
  • 償却資産税は、総額150万円未満の場合には免税となる

〈参考〉東京都主税局 固定資産税(償却資産)

※「減価償却」とは、「資産の価値の減少」を経費とみなすする会計処理方法で、計算方法・帳簿への経費計上期間が法律で定められています。

「経費計上した額=取得価額の減少」として取り扱います。

 

ただし、コンテナハウスが「固定資産・償却資産どちらに該当するか」「減価償却をどのように取り扱うか」は、税務署の判断によります

そのため建築確認申請によって固定資産税がかからない設置方法が認められたコンテナハウスについては、毎年の会計処理方法を「決算書類(個人事業の場合は確定申告所)を提出する税務署」へご相談ください

固定資産税がかかる条件

固定資産税がかかる条件は、以下のとおりです。

条件 コンテナハウスの状態
①外気分断性
屋根と3方向以上の壁で外気を遮断できる構造
四方が壁・屋根で囲まれている構造上なので、自動的に要件を満たす
②土地への定着性
基礎等で物理的に土地に固着し、容易に移動できない状態
・原則は基礎を設けてコンテナハウスを基礎に緊結するため、自動的に要件を満たす
・上下水道への接続・電気引込工事もする場合には移動後そのままの使用などは不可能となるため、例外規定に該当しない
③用途性
居住・作業・貯蔵等の目的に供し得る利用空間がある
主な用途は住居・店舗・事務所・倉庫としての使用なので要件を満たす

〈参考〉総務省ホームページ『固定資産税』

コンテナハウスの固定資産税はいくら|税額の目安

固定資産税イメージ画像|千葉『オカムラホーム』

固定資産税額の計算方法は以下のとおりですが、「固定資産評価額」は自治体が個別に算定するため、事前に正確な額を把握できません。

【固定資産評価額 × 税率(標準1.4%)=固定資産税額】

ただし、固定資産税評価額は「建築費のおおむね50〜70%ほどが目安」とされているため、コンテナハウスの新築費用(購入・設置費用など)から固定資産税額の目安を算定できます。

固定資産税の参考額|新築費用別に紹介

以下は、評価額を建築費の60%と仮定した場合の、固定資産税参考額です。

なお、「40㎡以上〜240以下」「3階建て以下」などの条件に該当するコンテナハウスを新築して住宅として登記・使用する場合には、「固定資産税が軽減される特例」の適用を受けられます

特例適用後の税額もあわせてご紹介しています。

建築費
(評価額の目安)
固定資産税
(年額・目安)
特例適用後
(3年間)
300万円
(180万円)
約2万5,200円 約1万2,600円
500万円
(300万円)
約4万2,000円 約2万1,000円
800万円
(480万円)
約6万7,200円 約3万3,600円
1,000万円
(600万円)
約8万4,000円 約4万2,000円
1,500万円
(900万円)
約12万6,000円 約6万3,000円

 

※ 評価額を建築費の60%と仮定した参考値です。都市計画税(市街化区域では最大0.3%が追加)は含んでいません。

コンテナハウスを安く設置する・使うコツ

コンテナハウス最大の魅力はコストを抑えられる点ですので、できるだけ負担無く使用したいですよね。

コンテナハウスを安く設置するコツは、以下のとおりです。

  • 複数のコンテナハウスを連結をしない
  • 開口部の設計変更をせず、既存のままで使用
  • 上下水道・電気を引き込み済みの土地に設置
  • 中古のコンテナハウスを選択する場合には、JIS規格を満たすものを選ぶ(安易に激安中古品を選択すると、建築基準法違反となり撤去命令を受けるケースもある)

コンテナハウスを使うランニングコストを抑えるためには、「性能に妥協せずに設計されたコンテナハウス」を、定期的にメンテナンスをしながら使うことが大切です。

  • 防さび塗装を2〜3年に一度実施:特に高温多湿の環境ではさびの進行が早いため、早期に手を打つことで大規模修繕のコストを先送りする
  • 高い断熱性を提供している建築会社からコンテナハウスを購入し、設置してもらう

また、各種減税制度を活用できるプランでコンテナハウスを新築することも、コンテナハウスのランニングコストを軽減する方法です。

  • コンテナハウスを住宅として使用する場合には、土地※・コンテナハウスともに固定資産税の減税の特例を受けられる
  • 住宅ローンを利用してコンテナハウスを設置する場合には、住宅ローン減税(所得税の減税制度)の適用を受けられる

※土地は、「住宅用地であれば固定資産税額が1/6に減額される」という特例がありますが、店舗など住宅以外の用途に使う場合は減税の特例が適用されません。

コンテナの下の地面だけ、固定資産税が減税されないことを念頭に置いておきましょう。

 

千葉で費用を抑えて有効活用できる空間を手に入れるためにコンテナハウスの利用をご検討中の方は、オカムラホームへご相談ください

ご予算・ご希望の用途に応じて、最適なプランを提案いたします。

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コンテナハウスの設置 Q&A

コンテナハウスの設置作業|千葉『オカムラホーム』

最後に、コンテナハウスの設置についてオカムラホームがよくいただく質問・回答をご紹介します。

Q. コンテナハウスとトレーラーハウス・ユニットハウスの違いは?

A.コンテナハウス・トレーラーハウス・ユニットハウスの主な違いは、以下のとおりです。

比較項目 コンテナハウス トレーラーハウス ユニットハウス
(プレハブ)
固定資産税 原則的には課税される 原則非課税(車両扱い)だが、
土地・インフラへの恒久接続で変わる
原則的には課税される
価格帯(本体) 250〜500万円〜 コンテナハウス同等〜やや高め 一般的にコンテナハウスより安め
設計・拡張の自由度 ・連結可能
・積み上げ可能(一般的には3段まで)
・外観の個性が出やすい
牽引装置のサイズに制約される ・連結が容易
・積み上げ可能だが2段が限界
・コンテナより安価に拡張できる
建築確認申請 必要 給排水管の接続状況など、内容次第で必要 必要
快適性(居住・店舗) 断熱性の確保によって快適性を高められる
移動・撤去の容易さ 基礎撤去が必要で手間がかかる けん引車があれば移動可能だが、給排水管の接続状況など、内容次第 基礎撤去が必要で手間がかかる

Q. コンテナハウスを店舗・住居として使うデメリットは?

A.コンテナハウスを店舗・住居として使うデメリットは、以下のとおりです。

  • 【断熱・結露】断熱工事なしでは夏に高温・冬に結露が発生する環境となる。適切な断熱施工をしないと快適性・耐久性の両方が損なわれる
  • 【広さの制約】コンテナハウスの標準サイズは約10㎡〜約16㎡(約3坪〜5坪)程度。広い居住・店舗スペースを確保するには複数台の連結が必要
  • 【維持管理コスト】鉄製は錆びやすいため、外壁塗装・防錆処理を怠ると寿命が大幅に短縮される

コンテナハウスは一般的な住宅とは違う性質を持っているため、特に「快適性」「耐久性」の確保を意識した設計が必須です。

Q. コンテナハウスを置けない場所はある?

A.以下のようエリアには、コンテナハウスを置けません

【法的に置けない場所】

  • 市街化調整区域:自治体の特別な許可がない限り設置不可
  • 用途地域による制限:全ての土地に用途が定められていて、定められた用途外の目的でコンテナハウスを使用する場合には置けない場所がある
  • 接道義務を満たさない土地(再建築不可物件):建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には、建築物としての設置ができない
  • 土砂災害特別警戒区域・地すべり防止区域等:都道府県や自治体が指定する危険区域では、建築物の設置に厳しい制限がある

【物理的に置けない場所】

  • 道路幅が狭い土地(コンテナハウスの搬入にはトラックが通れる幅4m以上が必要)
  • 搬入路や設置位置の上空に低い電線・電話線・樹木の枝・隣家のひさしなどがあり、クレーン作業ができない場所
  • 急勾配の傾斜地や軟弱地盤の土地には、基礎工事に多大なコストをかけて設置が必要

 

こちらの記事で、庭にコンテナハウスを置く場合に関連する法規制をご確認いただけます。

〈関連ページ〉庭にコンテナハウスを置く前に法規制・建築確認申請の確認必須|費用、設置の流れも解説

Q. コンテナハウスを設置するのに最小で何坪の土地が必要?

A.コンテナハウスを設置するために確保するべき土地面積は、コンテハウスのサイズの2〜3倍が目安です

理由は、建築基準法上で境界線や建物の外壁から一定距離を保って建物を建築することが定められているためです。

  • 民法:境界線から建築物まで50cm以上
  • 建築基準法:境界線から建築物の外壁まで1.5m以上

〈参考〉
・民法 第二百三十四条
・建築基準法 第五十四条

なお、土地に既存建物がある場合には、「建ぺい率」にも注意が必要です

建ぺい率は土地面積に対する「建築面積※の割合」のことで、土地ごとに定められています。

※「建築面積」を簡単にいうと「上空から光を当てたときに影になる部分の面積」のことですので、建物だけではなく、ウッドデッキ・テラスなどの面積も含まれます。

既存建物・コンテナハウスの建築面積を合計して建ぺい率以内に収める必要があるため、希望サイズのコンテナハウスを置けないケースもあります

まとめ

コンテナハウスを置く場合、固定資産税がかからない方法はほぼありません

インターネット上には「上下水道設備や電気配線などを固定しなければ固定資産税がかからない」という情報がありますが、間違いですのでご注意ください。

また、コンテナハウスを置いて快適に使用するためには、断熱性確保など設計上の配慮が必須です。

室内の快適性・耐久性などまで配慮した設計に対応してくれる業者を選んで相談しましょう。

 

千葉でコンテナハウスの利用をご検討中の方は、オカムラホームへご相談ください

ご予算・ご希望の用途に応じて、最適なプランを提案いたします。

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