生活道路で制限速度の変更
令和8年(2026年)9月1日から
生活道路での制限速度が変更になっているで注意!
警察庁の説明によると、この改正で speed制限が変わる「生活道路」とは、次の条件をすべて満たす一般道路のことです。
中央線(センターライン)がなく、車両通行帯(複数車線を示す線)も設けられていない道路。つまり、道路の構造上、行き来の方向が分離されていない、住宅街などによくある比較的狭い道路を指します。柵などの工作物で往復方向が分離されている道路も対象外です。
こうした「生活道路」に該当する道路では、これまで法定速度が時速60kmだったところが、時速30kmに引き下げられます。
一方、以下の道路は今回の改正の対象外で、引き続き法定速度は時速60kmのままです。
中央線や車両通行帯がある一般道路、中央分離帯で往復が分離されている道路、高速自動車国道の本線、自動車専用道路。
なお、道路標識で個別に速度が指定されている区間では、その標識の指定速度が今回の改正後も優先されます。
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