1995年1月に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)で新耐震基準(1981年以降)を満たさない建築物に被害が多く見られたことを教訓に、1995年12月に 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行
さらに、2006年1月には、改正耐震改修促進法が施行され、税制改正により耐震改修促進税制が施行
- 投資型減税(所得税減税)
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- 概 要 -
居住者が一定の区域内において旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合、
当該工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%をその年分の所得税額から控除- 要 件 -
①耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること
②1981年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
③現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと
④住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告を行うこと
- 期 限 -
~2019年6月30日
- 固定資産税の減額
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【概要】
1982年1月1日以前から存在していた住宅について、下記の期間に一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税の翌年分税額を1/2減額(120㎡相当分まで)
【要件】
①現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
②耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超
③1982年1月1日以前から存在する住宅であること
④耐震改修工事完了後3ヶ月以内に物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること
【期限】
~2018年3月31日