国が行うリフォーム支援制度

Reform Support

住宅ローン減税

増改築等のリフォームローン残高に応じて、所得税もしくは住民税が減税されます。

一般住宅
最大400万円控除
長期優良住宅 低炭素住宅
最大500万円控除
対象期間
~2021年12月31日

ローンを利用して住宅を購入したり、新築・リフォームした場合等に、年末のローン残高に対して一定の控除率を乗じた金額を所得税より減税する制度。
一般住宅は最大400万円の控除、長期優良住宅・低炭素住宅については最大500万円の控除となります。

期間
2019年6月30日入居分まで
控除率と上限
一般住宅 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) 震災被害による場合
借入
限度額
控除率 最大控除
額(年間)
期間 借入
限度額
控除率 最大控除
額(年間)
期間 借入 限度額 控除率 最大控除
額(年間)
期間
2014年4月~
2021年12月
4,000
万円
1.0% 40万円 10年 5,000
万円
1.0% 50万円 10年 5,000
万円
1.2% 60万円 10年
個人住民税からの減税は、所得税の課税総所得金額の7%(最大136,500円)

所得税額が必ずしも高くない中低所得者に配慮し、控除額が所得税額より多い場合には、住民税からも控除が可能です。
住民税からの減税は、課税総所得金額等の額の7%(最大136,500円)

控除を受けるための手続き(確定申告添付用)

住宅を取得した場合

・長期優良住宅・低炭素住宅に該当する場合はその証明書
・家屋の登記事項証明書
・住民票の写し
・売買(または工事請負)契約書など家屋の所得(または新築)年月日、所得価額、床面積を証明する書類
・住宅所得資金にかかる借入金の年末残高証明書(金融機関などから発行)
・その他指定される証明書

増改築をした場合

・家屋の登記事項証明書など増改築後の家屋の床面積を証明する書類
・増改築などの工事請負契約書で、増改築などをした年月日、工事費用を証明する書類
・工事の建築確認済書(写し)か検査済証(写し)あるいは建築士が発行する増改築等工事証明書
・住民票の写し
・住宅取得賃金にかかる借入金の年末残高証明書(金融機関などから発行)
・その他指定される証明書

居住前の増改築

居住者がその所有している家屋について、居住の用に供する前に増改築をしてから6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、当該増改築等について住宅ローン控除の対象となります。

控除が受けられる要件

給与取得者でも、1年目の控除は所定の書類を添えて確定申告が必要(2年目以降は会社の年末調整)

【適用対象となる住宅】

新築住宅

(1)自己の居住用であること
(2)自己の居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
(3)家屋の総床面積が50㎡以上であること(上限はなし)

中古住宅

(1)上記の新築住宅の要件(1)~(3)をすべて満たすこと
(2)建築後使用されたものであること
(3)次のいずれかを満たすものであること
・耐火建築物の場合は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
・耐火建築物以外の場合は、取得の日以前20年以内に建築されたものであること
・耐震基準に適合していることの証明があること
・既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

増設築など

(1)建築基準法上の大規模な修繕または大規模な模様替え等であること
(2)増改築後の家屋の床面積が50㎡以上であること
(3)工事費用が100万円を超えること
(4)増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
(5)工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること

【住宅ローン減税の適用要件】

底面覆要件 50㎡以上であること(上限はなし)
住居要件 住宅を取得してから6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
適用対象 対象物件 居住用家屋十その敷地(土地)
中古(耐火) 建築後25年以内(一定の耐震基準を満たせば無制限)、もしくは既存住宅売買瑕疵保険に加入
中古(非耐火) 建築後20年以内(一定の耐震基準を満たせば無制限)、もしくは既存住宅売買瑕疵保険に加入
税法上の特例の適用を
受けていないこと
①居住用財産の譲渡の3,000万円控除
②居住用財産の買い換えや交換の特例
③居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の違築のための買い換えおよび交換の特例
⑤認定事業用地適正化計画の寡業用地の区域内にある土地等の交換等の特例

【住宅ローン減税の対象となる借入金】

マイホームの取得または増改築、およびマイホームとともに取得する土地などのための借入金で、借入期間が10年以上のものに限られる

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