国が行うリフォーム支援制度

Reform Support

長期優良住宅化リフォーム減税

省エネリフォームなどと併せて耐久性向上リフォームを行った際、所得税(投資型/ローン型)、固定資産税が減税されます。

対象期間

  • 投資型減税

    ~2021年12月31日

  • ローン型減税

    ~2021年12月31日

  • 固定資産税額の減額

    ~2018年3月31日

投資型減税(所得税減税) ※ローン型減税との選択制

- 概 要 -

居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用相当額(上限500万円)の10%をその年分の所得税額から控除。 ただし、太陽光発電を設置する場合は、上限600万円とする。(ローンを借り入れた場合でも利用可能)

- 要 件 -

①省エネ改修や耐震改修と併せて行うイ、口の工事であること
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事

②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定基準に基づくものであること

③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超

④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること

※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外

※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可

- 期 限 -

~2021年12月31日

ローン型減税(所得税減税) ※投資型減税との選択性

【概要】

居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修耐久性向上工事を行った場合にその工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1,000万円)に対して税制優遇措置(所得税)を受けることのできる制度。住宅ローン減税との併用は不可。

①特定の省エネ改修・耐久性向上工事に係る工事費、ローンの年末残高のいずれか少ない額(上限250万円)の2%を控除
②ローンの年末残高のうち、①以外の増改築工事費に相当する額の1%を控除(①と②を合わせて上限1,000万円)
③控除期間は5年間、控除額最高62.5万円

【要件】

①省エネ改修や耐震改修と併せて行うイ、口の工事であること
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事

②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定基準に基づくものであること

③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超

④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること ※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可

【期限】

~2021年12月31日
固定資産税の減額

【概要】

省エネまたは耐震改修と同時に一定の耐久性向上改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120㎡相当分まで)について2/3を減額

【要件】

①省エネ改修と併せて行うイ、口の工事であること
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事

②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定基準に基づくものであること

③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超

④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること ※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可

【期限】

~2018年3月31日

増改築後の長期優良住宅の認定基準

一戸建て(木造)の劣化対策

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一戸建て住宅(木造)の維持管理・更新の容易性

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