国が行うリフォーム支援制度

Reform Support

バリアフリー改修促進税制

バリアフリーリフォームを行った際、所得税(ローン型/投資型)、固定資産税が減税される

対象期間

  • 投資型減税

    ~2019年6月30日

  • ローン型減税

    ~2019年6月30日

  • 固定資産税額の減額

    ~2018年3月31日

投資型減税(所得税減税) ※ローン型との選択制

- 概 要 -

居住者が自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用額(上限200万円)の10%を、その年分の所得税額から控除(ローン を借り入れた場合でも利用可能)

- 要 件 -

①次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
イ:50歳以上の居住者
ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者
ハ:障害者
ニ:居住者の親族のうち上記口若しくはハに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

②一定のバリアフリー改修工事を実施すること
イ:通路等の拡幅
ロ:階段の勾配の緩和
ハ:浴室改良
ニ:便所改良
ホ:手すりの設置
ヘ:段差の解消
ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化

③50万円を超える工事。但し補助金などをもって充てる部分を除く

④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可

- 期 限 -

~2019年6月30日(改修後の居住開始日)

標準的な工事費用一覧

表は横スクロールできます。

対象工事一覧 バリアフリー改修に該当する工事 法令で定められた標準的な工事費用
(所得税控除(投資型)の計算に用います。)
通路・出入り口の拡張 ・通路の幅を拡張する 172,700円/施工面積(㎡)
・出入口の幅を拡張する 189,900円/箇所数
階段の設置・勾配の緩和 ・階段の勾配を緩和する 614,600円/箇所数
浴室の改良 ・浴室の床面積の増加 472,300円/箇所数
・またぎ高さの低い浴槽に取り替える 495,400円/箇所数
・浴槽の出入りを容易にする設備の設置 26,800円/箇所数
・身体を洗いやすい水栓の設置・取り替え 56,500円/箇所数
トイレの改良 ・トイレの床面積の増加 271,700円/施工面積(㎡)
・便器を和式から洋式に取り替える 348,400円/箇所数
・便座の高さを高くする 306,700円/箇所数
手すりの設置 (トイレ・浴室・脱衣室その他 居室 玄関やこれらを結ぶ経路) ・150cm以上の手すりを設置する 19,200円/手すりの長さ(m)
・150cm未満の手すりを設置する 33,400円/箇所数
段差の解消 (トイレ・浴室・脱衣室その他 居室 玄関やこれらを結ぶ経路) ・屋外に面する出入口の段差を解消する 42,400円/箇所数
・浴室の出入口の段差を解消する 92,700円/施工面積(㎡)
・上記以外の段差を解消する 35,900円/施工面積(㎡)
戸の改良 ・開き戸を引き戸・折れ戸に取り替える 149,400円/箇所数
・ドアノブをレバーハンドルに取り替える 14,000円/箇所数
・戸の開閉が容易になる動力装置を設置する 447,800円/箇所数
・戸の開閉が容易になる吊戸方式に変更する 136,100円/箇所数
・上記2点以外で戸の開閉が容易になる工享をする 26,700円/箇所数
床材の取り替え ・床材を滑りにくいものに取り替える 20,500円/施工面積(㎡)
ローン型減税(所得税減税) ※投資型減税との選択性

【概要】

居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その工事費に係る住宅ローンの年末残高(上限1,000万円)に対して 税制優遇措置(所得税)を受けることのできる制度。住宅ローン減税との併用は不可。

①一定のバリアフリー改修工事に係る工事費、ローンの年末残高のいずれか少ない額(上限250万円)の2%を控除
②ローンの年末残高のうち、①以外の増改築工事費に相当する額の1%を控除(①と②を合わせて上限1,000万円)
③控除期間は5年間、控除額最高625万円

【要件】

①次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
イ:50歳以上の居住者
ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者
ハ:障害者
ニ:居住者の親族のうち上記口若しくはハに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

②一定のバリアフリー改修工事を実施すること イ:通路等の拡幅 ロ:階段の勾配の緩和 ハ:浴室改良 ニ:便所改良 ホ:手すりの設置 へ:段差の解消 ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化

③50万円を超える工事。但し補助金などをもって充てる部分を除く

④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可

【期限】

〜2019年6月30日(改修後の居住開始日)

固定資産税の減額

【概要】

築後10年以上を経過した住宅のうち、要件を満たす者が居住するもの(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、
翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)について1/3を減額

【要件】

①次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
イ:65歳以上の居住者
ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者
ハ:障害者

②一定のバリアフリー改修工事を実施すること
イ:廊下の拡張
ロ:階段の勾配の緩和
ハ:浴室改良
ニ:便所改良
ホ:手すりの設置
ヘ:段差の解消
ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化

③バリアフリー改修工事に要した費用の合計が50万円超
ただし、補助金などをもって充てる部分を除く

④バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告するこ

【期限】

〜2018年3月31日

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バス・トイレをリフォームした場合

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