コラム

相続はどこまでが範囲か|法定相続人の順位と財産を分割する割合、円満な相続のための注意点なども解説

2026.02.20

2026.02.22

相続はどこまでが範囲か|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

相続制度は非常に複雑で、「相続はどこまでか」「相続財産はどのような割合で分けるのか」などがわかりにくいですよね

配偶者やお子さまだけでなく、場合によっては親・兄弟姉妹、甥・姪にまで相続権が及ぶこともあります。

今回は、首都圏エリアで数多くの不動産運用のサポート実績を持つ『未来の財託』が、相続の基本ルールをわかりやすく解説します。

相続トラブルを回避し、次の世代の負担を軽減しながら資産を引き継いでいくために、ぜひ最後までごらんください。

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法定相続人と相続人の違い

法定相続人と相続人の違い|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

「相続はどこまでか」を理解するうえでの基礎知識として、はじめに「法定相続人」「相続人」の違いを確認しましょう

  • 法定相続人:法律で決まっている相続人で、相続開始と同時に自動的に決まる(ただし遺言書が優先)
  • 相続人:最終的に相続財産を受け取る相続人で、法定相続人とイコールとはならないケースもある

なお、法定相続人であっても、以下のようなケースでは法的に相続人から除外されます

  • 相続放棄をした方
  • 欠格・廃除事由に該当する方(亡くなった人を殺害しようとした・虐待していたなど)
  • 遺言書があり、法定相続人以外の方が相続人として指名されている場合

相続はどこまが範囲か|法定相続人の基本ルール

相続はどこまでが範囲か|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

「相続(法定相続人)はどこまでか」は民法によって明確に定められていて、優先順位も決まっています

法定相続人の範囲と優先順位

法定相続人の範囲は以下のとおりで、配偶者は常に法定相続人となります

第1順位〜第3順位の法定相続人に関しては、「上位の法定相続人がいる限り、下位の法定相続人には一切相続権が発生しない」というルールがあります

法定相続人順位
配偶者【常に法定相続人】
ほかの法定相続人の有無にかかわらず、常に法定相続人
子(直系卑属)【第1順位】
・子が1人でもいれば、法定相続人は配偶者と子で確定
親(直系尊属)【第2順位】
第1順位が誰もいない場合にのみ法定相続人となる
兄弟姉妹【第3順位】
第1順位・第2順位が誰もいない場合にのみ法定相続人となる

なお、法的な婚姻関係がない「内縁関係のパートナー」が法定相続人となることはありません。

内縁関係のパートナーを相続人に加えたい場合には、「遺言書の作成」などの相続対策が必要です。

子がいない場合は「代襲相続」|親や兄弟姉妹へ相続権が移る順番

「代襲相続」とは、「第1順位の子・第3順位の兄弟姉妹が死亡した」という場合に、本来の法定相続人の子が代わって相続する制度です

代襲相続の対象者注意点
孫(直系卑属)代襲相続が何代でも下へ引き継がれる
(例)
孫が死亡している場合は「孫の孫」へ代襲相続が引き継がれる
甥・姪(傍系血族)代襲相続は1代限り
(例)
甥・姪が死亡している場合は「代襲相続の該当者なし」となる

相続対策の第一歩として、ご自身の家系図を書き出し、法定相続人・代襲相続の範囲を確認してみることをおすすめします。

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誰がどのような割合で相続するのか|法定相続の割合・遺留分も紹介

法定相続分が財産を分割する割合|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

「どこまでの範囲が法定相続人となるか」を確認したので、次に「誰にどのような割合で相続するのか」も解説します

相続の割合は、基本的には被相続人の意思を優先しながら、最終的には相続人全員の合意で決定します。

  • ①もっとも優先されるのは「遺言書(被相続人の最終意思)」
  • ②遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、全員が合意した割合で相続
  • ③遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合、民法で定められた以下の割合で相続(法定相続分)
法定相続人の組み合わせ
上位の法定相続人の割合
下位の法定相続人の割合
配偶者がいる場合
配偶者のみ
配偶者:100%
なし
「配偶者×子」
配偶者:1/2
子全体(第1順位):1/2
「配偶者×親」
配偶者:2/3
親全体(第2順位):1/3
「配偶者×兄弟姉妹」
配偶者:3/4
兄弟姉妹全体(第3順位):1/4
配偶者がいない場合
子のみ・「子×親」・「子×兄弟姉妹」
子:100%
なし
親のみ・「親×兄弟姉妹」
親:100%
兄弟姉妹のみ
兄弟姉妹:100%

※代襲相続の場合も割合は同じです。

なお、遺言書があるものの、特定の相続人の権利を侵害する内容となっている場合、法定相続人は「遺留分(最低限相続できる割合)」に基づいて金銭を請求できます。

相続人の組み合わせ遺留分
配偶者と子各人が相続財産の1/4を請求できる
配偶者と親・配偶者:1/3を請求
・親:1/6を請求できる
配偶者と兄弟姉妹・配偶者:1/2を請求できる
・兄弟姉妹:請求権なし

※代襲相続の場合も割合は同じです。(ただし兄弟姉妹は遺留分の請求権がないため、代襲相続もありません)

正確な法定相続人の把握・円満な相続のための注意点

円満な相続イメージ画像|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

次に、正確で円満な相続のための注意点も紹介します。

  • 隠れた相続人を見落とさない方法
  • 相続放棄は3ヶ月がタイムリミット
  • プラスの財産・マイナスの財産どちらも書面に「見える化」がおすすめ
  • 相続税申告は10ヶ月がタイムリミット
  • 遺留分の請求権を持つ法定相続人への配慮で相続トラブル回避

相続トラブル・相続手続きの遅延などを回避するために、ぜひご確認ください。

隠れた相続人を見落とさない方法

相続手続きが完了した後に、ご親族も認知していなかった「隠れた相続人」の存在が明らかになってトラブルとなる、手続きのやり直しが必要となるといったケースがあります

隠れた相続人の見落としを防ぐためには「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」をすべて取得する必要がありますが、以下のような問題点があることを念頭に置いておきましょう

  • 戸籍は複数の種類があり(現在戸籍、改製原戸籍など)、現在戸籍だけでは過去の婚姻・養子縁組・認知した子の有無までは分からない
  • 本籍地が転々としている場合、過去の本籍地の自治体に戸籍を請求する必要がある
  • 明治・大正時代の戸籍(改製原戸籍)は手書きのため、内容の解読が難しい場合がある
  • 除籍欄を追うことで、ご家族が認知していなかった法定相続人が明らかになるケースがある

戸籍の取得に関しては自治体窓口で「相続に必要な戸籍をすべて取得したい」と相談するか、司法書士などの専門家に依頼をして正確な情報を取得しましょう。

相続放棄は3ヶ月がタイムリミット

相続の際には「プラスの財産」「マイナスの財産」どちらも相続することになるため、マイナスの財産がある場合には「相続放棄」という選択をするケースも珍しくありません。

相続放棄には期限があり、原則として「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し出が必要です

相続人が、3ヶ月のタイムリミットまでに財産処分・預貯金使用などをすると「相続を承認した」とみなされ、マイナスの財産も相続することになります。

そのため、マイナスの財産も明らかにして相続対策をすることが重要です。

プラスの財産・マイナスの財産どちらも書面に「見える化」がおすすめ

プラスの財産・マイナスの財産どちらも「見える化」するイメージ画像|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

プラスの財産・マイナスの財産を洗い出すことは、ご本人でも難しいケースがあります。

まず不動産(名寄帳で確認)・預貯金・株式などの有価証券・車・貴金属などの資産を洗い出しましょう。

マイナスの財産については、以下のようなものがないか確認が必要です。

  • 銀行ローン(フリーローン、カーローンなど)
  • 消費者金融からの借入
  • 未払税金
  • 入院費の未払
  • スマホなどの分割払い など

プラスの財産・マイナスの財産に関する書類を残しておくだけではなく、「財産目録」のような書面を作成したうえで、関連書類といっしょに厳重に保存してください

相続税申告は10ヶ月がタイムリミット

相続税の申告|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

相続手続きは、基本的に「相続開始の翌日から10ヶ月以内」に遺産分割協議を終えて、相続税の申告・納税をすることで1つの節目を迎えます

相続税の申告・納税期限を過ぎると延滞税等が課せられるため、相続人全体が期限を意識して必要な手続きを進めていく必要があります。

なお、相続税の申告・納税期限までに遺産分割協議が終了しなくても、期限は延長されません

その場合は法定相続分で暫定申告をして「3年以内の分割見込書」をあわせて提出することで、将来、相続税を大きく抑えられる特例(小規模宅地等の特例など)の適用を受けられる権利を確保できます。

相続税の申告手続きは複雑なので、疑問や不安がある場合には、早めに税理士や弁護士へ相談することをおすすめします。

財産や相続人の状況によっては相続税がかからないケースもあるため、こちらの記事で詳しい内容をご確認ください。

また、首都圏エリアで相続税がかからないケースなど、具体的な相続税の仕組みについて疑問をお持ちの方は、専門家が円満相続を実現の方法を解説するセミナーをご活用ください

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遺留分の請求権を持つ法定相続人への配慮で相続トラブル回避

「誰がどの財産をどれだけ相続するか」は遺言書の内容を最優先したうえで協議可能ですが、「特定の法定相続人の受取額をゼロにする」といった法定相続分から逸脱した遺言書の内容は、相続トラブルの原因となります

特に、相続財産に不動産が多く「遺留分の請求に対応できる現預金が不足している」という場合には、遺留分の請求を受けた法定相続人が「代々の住まいを手放して現金化する」といった負担を負う可能性がある点に留意しましょう。

法定相続の割合から逸脱した遺言書を作成する場合には、以下のような配慮をご検討ください。

  • 遺言書に「相続の割合を決めた理由」「各ご家族へ感謝のメッセージ」も記載する
  • 他の相続人よりも相続の割合が高い方に対して、遺留分を支払うための資金を用意しておく(生命保険など)
  • 「財産を誰にどれだけ残すか」を相続人全員へ共有しておく など

不動産など分けにくい財産の分け方

不動産のような「現物資産」は、主に3種類の方法で分けることを検討するのが一般的で、どの分け方にも注意点があります。

不動産の分け方注意点
現物分割
(土地を分筆して物理的に分ける)
土地の形状・接道状況などによって、分割後の資産価値が低下する可能性がある
代償分割
(特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人には「代償金」として現金を支払う)
・不動産の適正な時価評価が必要
・代償金を支払う側の相続人に十分な手元資金(現預金)が必要
換価分割
(不動産を売却して現金を分ける)
・売却時に仲介手数料・測量費等、売却後に譲渡所得税が発生するため、実質的な財産が目減りする可能性がある
・不動産評価と売却額が同一になるとは限らず、現金化することで相続税が高くなる可能性がある

土地の相続について、こちらの記事で「生前贈与or相続どちらが得か」を判断するために必要な情報をご確認いただけます。

なお、ご自身が居住している不動産は、同居の子が1人で相続すると「相続税を節税できる特例(小規模宅地の特例)」の効果を高めやすい場合もあるため、必ずしも分けることが最適な方法とは限りません

小規模宅地の特例の活用方法を、こちらの記事で具体的にご確認いただけます。

特に多数の不動産を所有している場合には、専門家へ相談しながら相続対策を進めることをおすすめします。

円満な相続のために専門家への相談がおすすめ

相続の手続きは法律・税務・登記などに関わる知識がないとスムーズに進めることが難しいため、早い段階で専門家を活用しながら準備をし始めることが大切です。

  • 相続全体:弁護士
  • 相続税:税理士・会計士
  • 登記手続き・戸籍などの取得:司法書士
  • 不動産運用・相続対策:不動産投資のコンサルティングサービス など

弁護士や税理士には遺産分割協議の代理や同席も依頼できるため、相続に関する不安・疑問がある場合には、相続対策の早い段階から専門家への依頼をご検討ください。

また、不動産投資のコンサルティングサービスなどを活用することで、必要なときに必要な専門家の紹介を受けることも可能です

相続に関するQ&A

相続に関するQ&A|首都圏エリアの不動産経営コンサルティング『未来の財託』

最後に、未来の財託が不動産オーナー様からよくいただく、相続に関する質問・回答を紹介します

Q.相続手続きは自分でできる?

A.相続手続きは、ご自分で行うことも可能です

ただし、手続きが複雑で「相続割合ごとのシミュレーション」「節税対策」なども検討が必要なため、特に「相続人が多い場合」「不動産・有価証券などの評価が必要な場合」などは、専門家への相談をおすすめします。

Q.法定相続人が認知症で判断能力がない場合はどうなる?

A.法定相続人が認知症の場合は有効な遺産分割協議ができないため、「家庭裁判所へ成年後見人の選任を申し立て、代理人として協議に臨んでもらう」という手続きが必要になります

※成年後見人とはその方の権利と財産を不利益から守る支援者のことで、家庭裁判所が選任します。(親族、弁護士などの専門家)

成年後見人は、ご本人の法定相続分を優先して確保するために遺産分割協議に参加する立場となります。

なお、成年後見人が選任されて遺産分割協議を開始できる状態になるまでには2〜4ヶ月ほどの時間が必要なため、早めの準備が重要です。

Q.非協力的な相続人がいる場合はどうしたらいい?

A.感情的な対立を避けるために、弁護士などの専門家に関与を依頼するのが一般的です

まずは内容証明郵便などで正式に協議の意思を伝え、それでも進展がない場合は家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てて調停委員を交えた対話に移行します。

調停でもまとまらなければ裁判所の「審判」へ移行して、最終的な遺産分割の内容が決定されます。

Q.相続人全員が相続放棄をしたら財産は国に没収される?

A.「相続人全員が相続放棄をしたうえ、法定相続人が不在」という場合でも、財産が直ちに国庫へ没収されることはありません

まずは家庭裁判所に対して「相続財産清算人※」の選任を申し立て、選任された清算人が以下の手続きを実施します。

※「相続財産清算人」は、弁護士などの専門家が選任されるのが通例です。

  • 債権者への弁済
  • 受遺者への遺贈
  • 特別縁故者(生前、故人と深い関わりのあった方)への財産分与 など

それでも残る財産がある場合には、最終的に財産が国庫に帰属することになります

まとめ

「相続はどこまでか」「相続財産はどのような割合で分けるのか」などを解説してきました

相続手続きは非常に複雑で、相続に関わる方それぞれの感情も関わるため、適宜専門家を活用しながら、相続対策を進めていきましょう。

特に不動産オーナー様は、早い段階から相続対策を始めることで、次の世代の負担を軽減しながら資産を引き継いでいくことが可能になります

未来の財託では専門家が相続税の仕組みなどをわかりやすく解説するセミナーを開催しておりますので、ぜひご活用ください。

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