不動産仲介手数料の相場がわかる最新早見表|誰が・いつ払うのか、売買の諸費用を抑える方法も簡単解説
2026.01.20
2026.02.18

不動産の売買取引の中で仲介手数料は大きな出費となりますし、現金で支払う必要があります。
そのため、あらかじめ金額を把握して資金を準備しておきたいですよね。
今回は首都圏で多くの不動産オーナー様をサポートしている『未来の財託』が、不動産仲介手数料の最新早見表を作成しました。
「いつ・誰が仲介手数料を支払うのか」「売買取引の諸費用を抑える方法」など、スムーズな不動産取引に必要な情報もわかりやすく紹介するので、ぜひ最後までごらんください。
不動産取引について疑問・悩みをお持ちの方は、未来の財託へご相談ください。
未来の財託は、不動産オーナー様の税金関連のお悩みを解決するセミナーを開催しております。
Contents
不動産仲介手数料の相場がわかる最新早見表

不動産の仲介手数料は、物件価格をもとに算出する「上限額」が法律で定められています。
物件価格に応じて仲介手数料の割合が変化するのですが、800万円以下の物件に関しては、上限額が一律となる特例があるため、以下の項目を1つずつ確認していきましょう。
- 仲介手数料の本来の計算方法
- 【物件価800万円以下の仲介手数料早見表】特例によって上限33万円(税込)
- 【物件価格800万円超の仲介手数料早見表】(物件価格 × 3% + 6万円)+ 消費税
仲介手数料の本来の計算方法
仲介手数料の本来の計算方法は、以下のとおりです。
【不動産の仲介手数料:本来の計算式】
| 物件価格 | 計算式(上減額) |
|---|---|
| 200万円以下 | (物件価格 × 5%)+ 消費税 |
| 200万円超〜400万円以下 | (物件価格 × 4% + 2万円)+ 消費税 |
| 400万円超 | (物件価格 × 3% + 6万円)+ 消費税 |
〈参考〉国土交通省『<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ』■仲介手数料の基本的な考え方を元にした即算式を紹介
上記の計算方法はあくまでも上限額を算出するためのもので、実際には不動産会社との協議で仲介手数料を決定することが可能です。
【物件価格800万円以下の仲介手数料早見表】特例によって上限33万円(税込)
物件価格800万円以下の仲介手数料早見表は、以下のとおりです。
物件価格が低額であるほど上限額との差額が大きいため、上限額の請求に備えた資金準備をおすすめします。
| 物件価格(税抜) | 本来の計算式で算出 (税込) | 特例による上限額 (税込) |
|---|---|---|
| 100万円 | 5.5万円 | 33万円 |
| 200万円 | 11万円 | |
| 300万円 | 15.4万円 | |
| 400万円 | 19.8万円 | |
| 500万円 | 23.1万円 | |
| 600万円 | 26.4万円 | |
| 700万円 | 29.7万円 | |
| 800万円 | 33万円 |
〈参考〉国土交通省『<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ』■空き家等にかかる仲介手数料の特例
【物件価格800万円超の仲介手数料早見表】(物件価格 × 3% + 6万円)+ 消費税

物件価格が800万円超の場合の仲介手数料は、「(物件価格 × 3% + 6万円)+ 消費税」で算出します。
物件価格800万円以上の仲介手数料早見表は、以下のとおりです。
| 物件価格(税抜) | 仲介手数料(税込) |
|---|---|
| 1,000万円 | 39.6万円 |
| 1,500万円 | 56.1万円 |
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 2,500万円 | 89.1万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 3,500万円 | 122.1万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 |
| 7,000万円 | 237.6万円 |
| 10,000万円 | 336.6万円 |
首都圏では、中古マンションであっても物件価格3,000万円〜5,000万円台が珍しくありません。
仲介手数料だけでも、100万円以上の出費となることを想定した資金準備が大切です。
不動産の売主様・買主様で仲介手数料などの諸費用に不安をお持ちの方は、未来の財託へご相談ください。
未来の財託は不動産オーナー様の安全な不動産運用をサポートしている会社で、不動産オーナー様に役立つセミナーを開催しております。
不動産仲介手数料は誰が・いつ払うのか

不動産の仲介手数料を確認したので、次に「誰が・いつ仲介手数料を支払うのか」も把握しておきましょう。
【誰が払うのか】売主・買主がそれぞれ支払うのが一般的
不動産の仲介手数料は、売主・買主それぞれが、ご自身が仲介を依頼した不動産会社に、上限額の範囲内で支払います。
| 取引形態 | 仲介手数料の支払先 |
|---|---|
| 片手仲介 (売主・買主の不動産会社が別) | 売主・買主それぞれが、ご自身が仲介を依頼した不動産会社に支払う |
| 両手仲介 (売主・買主の不動産会社が同じ) | 売主・買主それぞれが、同じ不動産会社に支払う |
なお、上記には該当しない以下の形態で不動産を売買する場合、仲介手数料は発生しません。
- 不動産会社が売主・買主の場合
- 個人間で不動産売買をする場合
不動産会社が買主となる場合には、「仲介手数料不要」以外のメリットがありますがデメリットもあるため、こちらの記事で詳しくご確認ください。
〈関連コラム〉不動産売却は仲介と買取どっちが良い?メリット・デメリットと向いているケース、「買取保証付き仲介」についても解説
【いつ払うのか】売買契約締結時・引き渡し時の2回に分けて払うケースが多い

仲介手数料の支払いタイミングは、主に2パターンです。
| 支払回数 | 支払いタイミング |
|---|---|
| 2回 | ・売買契約時に半額を支払い ・物件の引き渡し時に残り半額を支払い |
| 1回 | 物件の引き渡し時に全額を支払い |
仲介手数料は「成功報酬」のため、売買契約が成立して初めて支払い義務が生じます。
(不動産会社に売買の相談をしている段階・物件の内見をしている段階では、仲介手数料は発生しません)
なお、仲介手数料の支払方法は「現金手渡し」「銀行振込」が主流ですが、仲介手数料などの諸費用を住宅ローンの借入対象としている金融機関もあります。
手元資金に余裕がない場合は、早い段階で不動産会社や住宅ローンを利用する金融機関に相談しましょう。
「仲介手数料が高すぎる。おかしい」と疑念をお持ちの方へ、仲介手数料の内訳を紹介
仲介手数料は高額なので、以下のような疑念をお持ちの方がいらっしゃると思います。
- 仲介の手間は一緒なのに、物件価格と連動して仲介手数料が高くなるのはおかしい
- 両手仲介で売手・買手両者が同じ不動産会社へ仲介手数料を支払う場合に、相手に有利な条件で契約させられたのでは?
- 売買が成立しなかったお客さんの分まで、手間賃を支払わされているのでは?
- 仲介手数料の額は協議できるはずなのに、最終的に上限額を請求されるのはおかしい など
これらの疑問はとても自然なものですが、不動産取引は取引金額が大きいほど、トラブル発生時の賠償責任も重くなるため、物件価格に連動した仲介手数料が設定されています。
また、仲介手数料の主な内訳は以下のとおりで、成約に至らない場合も費用が発生していることを、ご理解いただけると幸いです。
| 主な内訳 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 取引の調整 | 売主・買主双方の条件を調整し、安全な取引を保証する |
| 広告宣伝活動 | ・不動産情報サイトへ費用を支払って広告枠を確保 ・現地での物件画像撮影 ・物件情報の作成・掲載 |
| 買い手の対応 | ・電話・メールなどでの問い合わせ対応 ・内覧対応 |
| 物件調査 | ・物件の建築制限などを調査 ・権利関係の確認 ・建物の状態チェック |
| 安全な取引の保証 | ・売買契約書や重要事項説明書の作成 ・宅建士による説明 |
| 引き渡しまでのサポート | ・住宅ローン手続きの相談対応 ・金融機関への同行 ・登記手続きの案内 ・引き渡し時の動向 ・上記以外も、要望があれば役所手続きなどの同行・代行など |
売買時に発生する仲介手数料以外の諸費用|諸費用を抑える方法も解説

ここまで、仲介手数料にスポットを当てて具体的な費用などを紹介してきましたが、不動産の売買時にはほかにも諸費用があります。
「諸費用の具体的な項目」「諸費用を抑える方法」も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
仲介手数料以外の諸費用
「物件価格3,000万円」と仮定して、売主・買主双方の諸費用項目・諸費用の目安を紹介します。
| 費用項目 | 費用の目安 売主 | 費用の目安 買主 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 10,000円 | 10,000円 |
| 司法司法書士に支払う費用 (登記などを依頼する費用で、登録免許税なども含まれる) | 20,000〜30,000円 | 400,000〜500,000円 |
| 引っ越し費用 | 50,000円〜300,000円 | 50,000円〜300,000円 |
| 固定資産税 | 売却した年の1月1日から引き渡しまでの日数分 | 引き渡しから年末までの日数分 |
| 住宅ローン関連費用 | 繰上返済手数料 (売却時は住宅ローン一括返済が前提) | 「融資額の1%〜3% + 事務手数料」など金融機関による |
| 火災保険・地震保険 | 未経過分の保険料が返還される | 100,000〜200,000円 (5年一括払いの場合) |
| 譲渡所得税 | 最大で譲渡益の約20〜39% | – |
| 残置物撤去費用 清掃費用 | 100,000〜200,000円 (業者に依頼する場合) | – |
| 不動産取得税 | – | 100,000〜200,000円 |
「譲渡所得税」については、納税額が発生しないケースもあるため、こちらの記事で具体的な例をご確認ください。
〈関連コラム〉不動産売却で譲渡所得税がかからないケースとは|相続不動産売却・活用のポイントも解説
売主・買主双方の諸費用総額の目安は、以下のとおりです。
- 売主:物件価格の4〜6%が目安
- 買主:物件価格の8〜13%が目安
なお、上記にはリフォーム費用が含まれていないため、リフォームをする場合にはさらに資金が必要になることも念頭に置いておきましょう。
不動産売買時の諸費用を抑える方法
不動産の売買時に発生する諸費用は、工夫によって抑えられる可能性があります。
- 仲介手数料を一律にしている不動産会社・割引を提示している不動産会社を選ぶ
- 住宅ローンは、各金融機関の事務手数料や保証料を比較して選択する
- 電子契約をして印紙税を発生させない(印紙税は特定の文書発行に対する税金で、現在は電子契約に対して課税されていません)
- 不動産取得税の軽減措置適用を申請
- 火災保険は1年毎の契約にする など
こちらの記事で、仲介手数料を抑える方法を詳しくご確認いただけます。
〈関連コラム〉不動産の仲介手数料は売主・買主どちらが払う?支払いタイミングや相場、安くする方法も解説
知人からの紹介などで安易に不動産会社や住宅ローンを選択すると後悔するケースがあるため、ご注意ください。
不動産仲介手数料Q&A

最後に、未来の財託が不動産の売主様・買主様からよくいただく、「仲介手数料に関する質問・回答」を紹介します。
Q.不動産を売却する際の契約形態は、どれを選べばいいの?
A.不動産を売却する場合の契約形態・主な特徴は、以下のとおりです。
「需要が高い物件は一般媒介契約」「一般媒介契約で売却活動をしてみて、なかなか売れない物件は専任媒介契約・専属専任媒介契約」を検討するのが一般的です。
| 媒介契約の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 一般媒介契約 | ・いつでも違約金なしで解約可能 ・複数社と契約可能 ・売主がご自身で買主を見つけて直接売買OK ・活動報告義務なし ・レインズ※の登録任意 |
| 専任媒介契約 | ・契約期間は3ヶ月 ・1社のみと契約 ・売主がご自身で買主を見つけて直接売買OK ・2週間に1回の活動報告義務あり ・7日以内のレインズ登録が義務 |
| 専属専任媒介契約 | ・契約期間は3ヶ月 ・1社のみと契約 ・売主がご自身で買主を見つけて直接売買NG ・1週間に1回の活動報告義務あり ・5日以内のレインズ登録が義務 |
※レインズとは、全国の不動産会社が不動産情報を共有しているプラットフォーム(WEBサイト)のことです。
Q.不動産会社の選び方を知りたい
A.不動産取引の成功は、不動産会社との出会いにかかっているといっても過言ではありません。
以下のポイントに注目して不動産会社を選びましょう。
| 選び方のポイント | 具体的な確認方法 |
|---|---|
| 複数社に査定を依頼する | 最低3社以上に査定を依頼し、価格だけでなく対応も比較 |
| 得意エリアや取引実績を確認する | 売りたい・買いたいエリアでの成約事例が豊富かどうかをヒアリングする |
| 担当者との相性を重視する | 質問への回答が的確か、連絡のレスポンスは早いか、説明は丁寧かなど確認 |
| 売却戦略を確認 | どのような広告活動を行うのか、売却スケジュールの見通しを具体的に確認 |
| 囲い込み※が発生する可能性を見極める | 一般媒介契約でもレインズへ登録する不動産会社を選ぶのがベスト |
※囲い込みとは、不動産会社が売主・買主双方から仲介手数料を受け取るために、他社からの問い合わせ・客付けを遮断する行為のことです。
Q.不動産会社とやり取りをする際のマナーを知りたい
A.不動産会社とのやり取りに特別なマナーはありませんので、仕事上のマナーと同様にやり取りをして頂けると幸いです。
- 契約直前・打ち合わせ前のキャンセルは、なるべく早くご連絡・ご相談いただく
- スムーズなやり取りができるようご配慮いただく
- 気持ちの良いやり取りができるようご配慮いただく
- 仲介手数料について、不当な値引き交渉は避ける
- 物件に関する情報を明確に伝え、隠し事はしない など
6.まとめ
不動産仲介手数料の早見表・諸費用の目安などを紹介してきました。
仲介手数料は決して小さな金額ではありませんが、安全でスムーズな取引を実現するための重要な費用でもあります。
信頼できる不動産会社を選び、正しい知識をもって取引に臨むことが、納得のいく不動産売買への第一歩です。
この記事が、みなさまの不動産取引の一助となれば幸いです。
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