相続対策

「資産価値」を下げずに「評価額」を下げる

相続対策①

  • 賃貸住宅などを建てた土地は「貸家建付地」

    土地の評価は、更地の状態では100%評価ですが、活用することで、概ね更地の80%程度(借地権と借家権が考慮されるため)に圧縮されます。

  • 賃貸住宅の建物は「評価減」

    建物は固定資産税評価額(概ね建築費の50~70%程度)で評価され、更に賃貸することで借家権割合(30%)が差し引かれ、固定資産税評価額の70%での評価となり、実際の建築費用の42%程度となります。

  • ※固定資産税評価額を60%と想定

小規模宅地等の評価減の特例で、節税する

相続対策②

小規模宅地等の評価減の特例とは…

被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもとで、減額が認められています。

  • 1

    賃貸住宅等の敷地(貸付事業用宅地等)

    アパートのアイコン

    被相続人が経営していた賃貸住宅を、相続人が引き継ぐことで、「貸付用」の小規模宅地等の評価減の特例が適用されます。

    減額される面積の上限

    200㎡まで

    減額される割合

    50%

  • 2

    ご自宅の敷地(特定居住用宅地等)

    自宅のアイコン

    配偶者もしくは同居親族か持ち家を所有していない子※が相続する場合、「居住用」の小規模宅地等の評価減の特例が適用されます。

    減額される面積の上限

    330㎡まで

    減額される割合

    80%

    ※相続開始前3年以内に本人(相続人)または本人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。

  • 3

    事業用の敷地(特定事業用宅地等)

    ショップのアイコン

    被相続人が経営していた賃貸住宅を、相続人が引き継ぐことで、「貸付用」の小規模宅地等の評価減の特例が適用されます。

    減額される面積の上限

    400㎡まで

    減額される割合

    80%

※2と3はそれぞれ上限の面積まで併用が可能。
※1と2、1と3を併用する場合は面積の調整計算が必要。

相続対策での節税効果を検証
賃貸住宅を建築して相続税対策をした場合(資産3.5億・配偶者・子2人)

相続対策での節税効果を検証

相続対策の大事な“3つのキーワード”

1「節税」

税金の計算は、税法を駆使して税額を算出していきますが、その過程において合法的に財産の評価額を下げられるものがあるのであれば、それらを余すことなく適用していく必要があります。
例えば土地の評価ですが、相続財産のうち土地の占める割合は一般的に約45%と最も多く、その評価が納税額に大きな影響を与えます。土地の形が整形で無かったり、広大であったり、制限がかかっていたり・・・。その評価次第で相続税額はがらりと変わってきます。
一方で現金については、相続税率と贈与税率を比べ、計画的な生前贈与や、時限立法の贈与の特例などを実行することも重要な節税対策です。

2 「遺産分割」

相続税の優遇税制は、分割協議がまとまることを条件に適用できるものばかりです。
例えば土地の評価を最大で80%圧縮することのできる小規模宅地等の減額や、一定額までの取得であれば相続税額が発生しない配偶者についての軽減制度などですが、その減額金額が大きいため、これらのケースでは如何に分割協議を申告期限の10ヶ月以内に完了させるかが重要です。そのためには財産形態を分割し易い構成に事前に組み替えたり、機動的に分割ができるよう金融資産の構成を増やす必要があります。
また、相続人同士が争いにならない様、遺言書の作成も有効手段です。

3「納税」

相続税は不動産や未上場株式など換金しにくい財産を取得した場合でも、現金で納税しなければならない税金です。納税資金を確保するため、生命保険の加入や不動産の売却、または延納や物納の手続きの必要に迫られるケースも多くあります。
現状分析により相続税がいくら発生するのかを試算することは、その相続税を手元資金で手当てできるのか否かを事前に確認しておく作業です。これが円満な相続を迎える第一歩と言っても過言ではありません。

未来の財託では、お客様やそのご家族の皆様が、安心してご相続を迎えられる様に当社提携の税理士と共に、相続税の試算から具体的な相続対策まで、全てサポートさせていただきます。
相続の事で、お悩みやご不安な事などございましたら、ぜひ未来の財託へご相談ください。

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